1、来院時に負傷の原因と負傷の状態を確認し状態の説明をします。

2、施術を行います。

3、労働災害による施術を受けられる際は基本的には窓口の負担はありません。

4、労働災害による施術には柔道整復師用の[柔]と記載のある業務災害では様式7号の(3)、通勤災害では様式16号の()という書類が毎月1枚必要となります。

注意

 ※業務災害は就業中の負傷で、休憩時間や就業前後の負傷では認められません。

 ※通勤災害の[通勤]は住居と就業先の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動のことです。

 ※自動車で通勤中に起きた事故では通勤災害また自賠責のどちらかでの施術となります。

岡山市北区伊島町2-20-25

プログレス津島一階

津島接骨院